2005-07-08 第162回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化等に対応し、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の創設等により、建設労働者の雇用の安定等を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、建設業務への労働者派遣の禁止を維持する必要性、就業機会確保事業における労働者保護の方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化等に対応し、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の創設等により、建設労働者の雇用の安定等を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、建設業務への労働者派遣の禁止を維持する必要性、就業機会確保事業における労働者保護の方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
反対する第一の理由は、労働者就業機会確保事業が建設労働者の権利を侵害し、雇用不安を一層高める危険があるからです。 そもそも、雇用者と使用者が分離されれば、雇用責任はあいまいになります。請負を装って人を派遣する偽装請負業者や人材派遣会社が建設業の許可を取得したり、あるいは建設会社を買収して労働者就業機会確保事業に参入することも可能になります。
○小池晃君 今回の労働者就業機会確保事業とのかかわりで聞きますけれども、実際には人を派遣しているだけなのに、請負業だというふうに偽って事業主団体の構成員に紛れ込むことがあるんじゃないかという懸念があるわけですが、そんなことはないっていうふうに言えるんですか。
第一に、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を事業主団体が作成し、厚生労働大臣が認定することにより、これらの事業の実施の道を開くこととします。
本案は、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設業務労働者の雇用の安定を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業または建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができるものとすること、 第二に、実施計画の認定を受けた
建設業務有料職業紹介事業と建設業務労働者就業機会確保事業の二つであります。この事業に関しましては、事業主団体等が提出した実施計画を厚生労働大臣が認定することになっております。 逆に考えると、実施計画の認定を受けることができる事業主団体の要件について、まず御説明をお願いいたします。
建設業務労働者就業機会確保事業、これがただいま委員お触れになりました労働者派遣型ということになろうかと思いますけれども、送り出し労働者の方々につきましては、同じ常用労働者のみを対象とする労働者派遣事業、特定労働者派遣事業というものとほぼ同じような形でありますけれども、こういったものを推計いたしますと、約二万人程度が対象になるのではないかというふうに見込んでおります。
○尾辻国務大臣 事業主団体は、実施計画において建設業務労働者就業機会確保事業の実施に関して行う措置を定める必要があり、この中で構成事業主等に対して援助等を行うことを盛り込むことが必要でございます。
いま一つは、新たな労働力需給調整システムとして、やはり実施計画の認定を受けました事業主団体の構成事業主間で、自己の保有する常用労働者、この常用労働者を送り出す、あるいはまた受け入れる、こういうこととしての建設業務労働者就業機会確保事業、こういうものを創設するということを御提言いただいたわけでございます。
第一に、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業または建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を事業主団体が作成し、厚生労働大臣が認定することにより、これらの事業の実施の道を開くこととします。